党首討論

小泉首相はよほど日本国憲法が大好きなのでしょう。
今日も、自身の靖国参拝を正当化するために、19条*1を持ち出していました。
前原氏も切り返していましたが、まるで20条*2は存在しないかのような口ぶり。
もう、あきれるほかありません。憲法の規定の存在を無視するなど、もってのほかです。
憲法というのは、原理的に権力をしばるものです。
首相が国民であり、憲法上の権利を持つのは当然ですが、首相である国民は憲法規定に拘束されるのです。
それも分からないような首相が、憲法改正を唱えるのは間違っているし、恐ろしいことです。

*1:日本国憲法第19条(思想および良心の自由)思想および良心の自由は、これを侵してはならない。

*2:日本国憲法第20条(信教の自由、政教分離)①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。③国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。