公人と憲法

日本国憲法96条は、いわゆる公人に対して憲法尊重擁護義務を課しています。最近の政治家の発言、行動を見る限り、憲法を知らないと思われるようなものが目に余ります。集団的自衛権の行使のために立法的な解決が必要だと言ってみたり、誰が靖国参拝しても自由だと言ってみたり。もちろん、集団的自衛権の行使は憲法の改正によらなければ認められません。憲法の改正は国民の憲法制定権力の発動であって、公権力による法律の制定である立法ではありません。また、憲法は禁止規範としての政教分離規定を持っており、政治と宗教のかかわりあいを政治家に向かって禁止しています。一度政治家に憲法テストを実施してみたいものです。きっと目もあてられない、とんでもない解釈が飛び出すことでしょうね。