民主主義はどこへ


マンションの共用部分を通って,各戸にビラを配る。


最高裁は,上の一文の行為に危険を感じるようです。
「官舎の管理者の意思に反して立ち入れば、住民の私生活の平穏を侵害する」
ということらしいです。
ビラは,表現の自由を実現する素朴で一般的な手段です。
表現の自由は民主主義を実効あるものにするための基本的で重要な憲法上の権利です。
しかし,それを配ることは,私生活の平穏を侵害するということのようです。
ポストに爆弾でも入れようというなら話は別ですが,紙を差し込むことがそんなにあぶないことなのでしょうか。
こんな判決が出れば,ビラを表現の手段としている市民にとって重大な萎縮効果を与えます。
そうした影響を,最高裁は考えたのでしょうか。
考えて,あえて有罪にしたのでしょうか。
わかりません。
でも,効果は絶大です。


さて,この判決を,映画「靖国」の上映中止問題でクローズアップされている弁護士議員は,もちろん表現の自由を尊重して批判してくれるはずです。自民党にもそういう人がいてよかったです!?


立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却
http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200804110209.html